犯罪被害者等基本計画に基づく、更生保護における犯罪被害者等のための新しい制度について。
■地方更生保護委員会が行う加害者の仮釈放・仮退院の審理において、意見等を述べることができます。
■ご希望がある場合は,申出の手続が必要です。申出ができる方は、(1)仮釈放・仮退院の審理の対象となっている加害者の犯罪等により被害を受けた方、(2)被害を受けた方の法定代理人、(3)被害を受けた方が亡くなった場合又はその心身に重大な故障(病気やけがなど)がある場合におけるその配偶者、直系親族又は兄弟姉妹です。
■被害に関する心情等をお聴きし、これを保護観察中の加害者に伝えます。
■ご希望がある場合は、申出の手続が必要です。申出ができる方は、(1)加害者が保護観察に付される理由となった犯罪等により被害を受けた方、(2)被害を受けた方の法定代理人、(3)被害を受けた方が亡くなった場合又はその心身に重大な故障(病気やけがなど)がある場合におけるその配偶者,直系親族又は兄弟姉妹です。
■加害者の仮釈放・仮退院審理や保護観察の状況等に関する情報を、希望される被害者の方やご遺族等に通知します。
■ご希望がある場合は、申出の手続が必要です。申出先等については、電話等でお問い合わせください。
■保護観察所の被害者専任の担当者がご相談に応じます。
■被害者の方やご遺族等のための制度や手続等に関する情報を提供します。また、ご相談に応じて関係機関・団体等の紹介等をします。
■ご希望がある場合は、電話等でお問い合わせください。