通知手続や通知の対象者、通知の内容について。
検察官等は、被害者が死亡した事件又はこれに準ずる重大な事件や検察官等が被害者等の取調等を実施した事件において、被害者等の一定の者が事件処理結果や裁判結果等の通知を希望する場合に通知を行っている制度をいいます。
原則として、検察官が事情聴取をしたときに通知を希望するかを聞いてくれます。通知を希望する場合には、検察官にその旨を伝えて下さい。
ただし、加害者の出所関連情報は別に手続が必要ですので、検察官にお尋ね下さい。
①被害者
②被害者の親族(内縁関係のある方・婚約者なども含まれる)
③被害者の代理人(例えば弁護士)
④参考人(目撃者等)
例えば、被疑者に対して、いつ、どういった処理がされたか、という情報
例えば、いつ、どこの裁判所で裁判が行われるか、という情報
例えば、どういった判決が下ったか、裁判が確定したか、上訴したかなどの情報
例えば、刑の執行終了予定などの情報
※これらのことが対象ですが、検察官が情報を提供することが適当でないと判断した場合は、情報提供されない場合があります。