支給の対象や支給対象者、制度の概略など犯罪被害給付制度について。
日本の国内、又は日本国外にある日本国籍を有する船舶内もしくは日本国籍を有する航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為によって死亡した場合にはご遺族に、重傷病又は障害が残った場合には被害者に、国が給付金を支給する制度です。
(1)日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する人
(2)当該被害の原因となった行為が行われたときにおいて日本国内に住所を有していた外国人
給付の原因となる加害者の行為が犯罪として処罰されない理由が、緊急避難(刑法第37条第1項本文)に当たる場合や、加害者が心神喪失(同法第39条第1項)、又は刑事未成年(14歳未満;同法第41条)の場合には給付金の支給対象となります。
しかし、加害者の行為が正当行為(同法第35条)・正当防衛(同法第36条第1項)により処罰されない場合や、例えば、交通事故などの過失による犯罪行為の場合には支給対象とはなりません。
亡くなられた被害者の第1順位の遺族が対象者となります(以下の赤丸囲み数字は支給を受けられる遺族の順位。例えば、亡くなった被害者に ①配偶者と ②子がいない場合は、③父母が第1順位となります。)
(1) ①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
(3) (2)に該当しない被害者の⑦子 ⑧父母 ⑨孫 ⑩祖父母 ⑪兄弟姉妹
犯罪行為によって加療1ヶ月以上・入院14日以上を要する負傷又は傷病を負った被害者本人
負傷又は疾病が治ったときにおける身体上の障害で、法令に定める程度の障害が残った被害者本人
支給対象者であっても、以下の様な事情がある場合には、給付金の全額又は一部が支給されない場合があります。
申請・相談は、支給対象者の住所地を管轄する各都道府県警察本部又は警察署で受け付けています。
被害者等給付金の申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重症病又は障害が発生した日から7年を経過したときは、することができません。ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請することができなかったときは、その理由のやんだ日から6ヶ月以内に申請することができます。
都道府県公安委員が支給に係る法案要件を確認するとともに、犯罪被害に関する事実関係等を明らかにし、給付金を支給するか否かを決める行政行為です。
裁定内容に不服がある場合は、通知書を受け取った日の翌日から60日以内に国家公安委員会に審査請求をすることができます。
犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利は、2年間請求を行わないときには、消滅します。