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犯罪被害者等早期援助団体は、被害者を支援するための事業を適正かつ確実に行なえると認められる団体に対し、県の公安委員会が指定する団体です(「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律23条2項」)。