各種手続・制度

 

被害者参加制度

参加の申し立てや内容、参加人ができる事について。

被害者参加制度とは

一定の事件の被害者やご遺族等の方々が、刑事裁判に参加して、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができるというものです。
なお、刑事裁判への参加を許可された被害者やご遺族等の方々は「被害者参加人」と呼ばれます。

 

制度の対象者

殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死亡させたり傷つけた事件や、強姦・強制わいせつ、逮捕・監禁、自動車運転過失致死傷などの事件の被害者の方、被害者が亡くなった場合及びその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹などの方々です。

 

参加するためには

被害者やご遺族等の方々から、刑事裁判への参加について、事件を担当する検察官にお申し出ください。申出を受けた検察官は、被害者が刑事裁判に参加することに対する意見を付して裁判所に通知します。

 

参加の可否

裁判所が、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と判断して許可した場合には、被害者参加人として刑事裁判に参加できます。また、参加が許可されて被害者参加人となった場合でも、希望される手続によっては、参加が許可されない場合があります。

 

被害者参加人が刑事裁判でできること

  • 原則として、公判期日に、法廷で、検察官の隣などに着席し、裁判に出席することができます。
  • 証拠調べの請求や論告・求刑などの検察官の訴訟活動に関して意見を述べたり、検察官に説明を求めることができます。
  • 情状に関する証人の供述の説明力を争うために必要な事項について、証人を尋問することができます。
  • 意見を述べるために必要と認められる場合に、被告人に質問することができます。
  • 証拠調べが終わった後、事実又は法律の適用について、法廷で意見を述べることができます。
 

犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度の概要

 
犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度の概要図